4月に夫が旅立ち、残された土地と建物の名義変更(相続登記)をすることになりました。
夫との約束もあり、自分で手続きを進めることに決めた私。
「司法書士さんに頼むと6万円近くかかるけれど、自分でやれば節約できる!」そんな現金な動機(笑)から始まった私の相続手続きでしたが、いざ始めてみると驚きと戸惑いの連続でした。
結果的に法務局へ足を運んだ回数は、なんと5回!「予約を知らなかった」「書類作成の壁」「まさかの現金忘れ」など、たくさんの寄り道をしながらも、無事に最後までやり遂げることができました。
この記事では、知識ゼロからスタートした私が、自分で相続登記をやり遂げるまでの全道のりと、実際に感じた注意点をお伝えします。
「自分で手続きして費用を抑えたい」「法務局ってどんな流れで進むの?」と気になっている方の参考にしていただければ幸いです。

「司法書士費用6万円」に背中を押されて決意!
生前の夫と「土地と家は、夫の一人娘(義理の娘ちゃん)に譲る」という約束をしていました。夫が逝き、私が責任を持って手続きを進めることに。
最初は軽く「必要書類をもらってくればいいのかな」くらいの気持ちで法務局へ向かったのですが、ここから私の長い挑戦が始まりました。
ご近所さんに聞いたり相談センターで調べたりしてみると、司法書士さんに依頼した場合の費用相場は5万円〜6万円ほど。
「すでに役所で集める書類はあるし、自分で作成する書類さえ頑張れば6万円浮く…!」 時間に余裕があった私は、「自分でやる!」と決意しました。
【1・2回目の法務局】予約必須!相談で分かった必要書類
1回目の訪問:事前予約が必要だった!
ウキウキで法務局へ行ったものの、なんと「相談は事前予約制」と言われて撃沈。電話問い合わせの時には聞いていなかったため、初日は次回の相談予約だけをして帰宅することになりました。
💡ポイント 法務局で相続手続きの相談をする際は、必ず事前に電話等で窓口の相談予約を入れておきましょう!
2回目の訪問:丁寧な説明と「念押し」の不安
2回目の訪問で、現在の家族関係や状況を詳しく聞かれました。状況によって揃える書類が変わるためです。
担当の方から手渡された説明書と、必要な書類一覧。 「司法書士さんに頼みますか?ご自分でしますか?」と聞かれ、「自分でします」と答えると…
「そうですか。ではこの説明書を、よ〜〜く読んでくださいね。」
念を押すようなその言い方に、「えっ、そんなに難しいの…?」と少し不安がよぎりました。
集める書類と、最大の難関「自作書類4つ」
法務局で教えてもらった必要書類は大きく分けて2種類ありました。
① 役所で集める書類
- 夫の出生から死亡までのすべての除籍謄本(※役所の窓口で1時間以上かかりました!)
- 夫の住民票の除票(※各項目の省略なしで印字してもらうこと)
- 相続人の住民票および印鑑証明書
② 自分で作成する書類(最大の難関!)
説明書にマーカーが引かれた以下の4つの書類。ここが一番の踏ん張りどころでした。
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明書
- 委任状(義娘ちゃんは仕事で来られないため)
「え〜〜!こんなの無理かも…」と一瞬挫けそうになりましたが、夫の古いパソコンを開き、もらった説明書を何度も何度も読み返しながら作成。義娘ちゃんにも無事に署名・押印をもらい、実印を押して準備完了です!
【3・4回目の法務局】まさかのトラップと手続き完了
3回目の訪問:書類チェックは合格、でも…
じっくり書類を見てもらい、内容は見事合格! 「よし!頑張って自分で作って良かった〜!」と達成感に浸ったのも束の間、窓口で衝撃の一言が。
「今日、現金で29,200円お持ちですか?印紙代です。」 「え?現金!?持ってません…!」
キャッシュレスや後払いに慣れていたため、すっかり油断していました。コンビニで下ろして払うか出直すかを聞かれ、疲れていた私は「次回にします」と答えることに…。
4回目の訪問:支払いと提出
ということで、4回目の法務局へ。 今回は予約なしでOK。印紙代の支払いと書類の提出だけで完了…と思いきや!
「名義変更完了の用紙(登記識別情報通知など)を受け取りに来るか、郵送にするか決めてください」とのこと。
法務局の近くに用事もあったし時間もあったので、「また取りに来ます!」と答えました。
【5回目の法務局】ついに名義変更が完了!
そして迎えた5回目の訪問。 無事に完了書類を受け取り、ついに土地と家の名義変更手続きがすべて終わりました!
普通なら3回程度の訪問で終わるそうですが、私の場合は予約忘れや現金忘れもあり、結果的に5回通うことに(笑)。でも、何度も足を運んだ分、やり切った達成感は格別でした。
最後に:手続きを終えて感じたこと
私と義娘ちゃんは養子縁組をしていないため、もし将来義娘ちゃんの身に何かあっても、私がこの家や土地を相続することはありません。
最終的に夫の前妻さん側にいくことになりますが、それでいいと思っています。
私は夫が遺してくれた遺族年金があるだけで十分感謝しています。
自分で書類を作り、何度も法務局へ通ったこの時間は、夫への最後の恩返しであり、私自身の自信にもつながりました。
天国の夫へ、改めて「今まで本当にありがとう!」と伝えたいです。
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