【実体験・解説】双極性障害のうつ期で家事や買い物ができない時どうする?区役所のヘルパー申請手順と費用・乗り切り方

病気との闘い

双極性障害(躁うつ病)を抱えるご家族やご自身が、突然の強い「うつ期」に見舞われてベッドから起き上がれなくなってしまったとき、「日々の食事はどうすればいいの?」「掃除や買い出しは誰がしてくれるの?」と途方に暮れてしまうことは少なくありません。

うつ状態のピークでは、気力や体力が完全に奪われ、冷蔵庫を開けることやコンビニへ行くことすら途方もない大仕事になってしまいます。

遠方に住んでいたり、お仕事や自身の生活があったりするご家族にとっても、「毎日通って家事をしてあげるのは難しい」という切実な現実があるはずです。

実は、双極性障害などの精神疾患がある場合、公的な「障害者総合支援法」に基づいた居宅介護(ホームヘルプサービス)を利用して、調理・掃除・買い出し代行などの支援を受けることができます。

「障害年金や手帳がないと無理なのでは?」「費用がすごく高くなるのでは?」と心配される方も多いですが、要件を満たせば手帳取得前でも相談でき、所得に応じた自己負担上限(多くの単身世帯で月額0円)も定められています。

この記事では、「区役所でヘルパーを依頼する具体的な手順」や「実際の利用料金の目安」、そして「申請から受給者証が届くまでの1〜2ヶ月をどう乗り切るか(緊急の代替支援やおすすめストック食)」まで、困ったときに今すぐ役立つ情報を分かりやすくまとめました。

双極性障害のうつ状態で利用できる「居宅介護(ヘルパー)」とは?

精神疾患のうつ期で身の回りのことができなくなった場合、「障害者総合支援法」による居宅介護(ホームヘルプサービス)を利用できます。

ヘルパーさんに依頼できる主な内容は以下の通りです。

  • 家事援助: 食事の用意(調理・配膳)、生活必需品の買い出し代行、居室の掃除、洗濯、ゴミ出しなど
  • 身体介護: (状態に応じて)服薬管理の補助、着替えの手伝い、入浴介助など

「本人が外出できない」「電話口で話すことすら辛い」という場合でも、家族が代理として窓口で相談・申請を進めることが可能です。

申請の流れ

  1. 窓口での事前相談 本人同伴が難しければ家族が向かい、「双極性障害のうつ状態で買い物も家事もできず生活が破綻している」現状を伝えます。
  2. 支給申請書の提出 窓口で申請書を記入・提出します。
  3. 認定調査と主治医の意見書 認定調査員が自宅(または病状に合わせた場所)を訪問し、日常生活の聞き取り調査を行います。家族の同席・代弁が可能です。また、自治体から主治医へ意見書の作成依頼が行われます。
  4. 計画案の作成と受給者証の交付 地域の相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、自治体の審査を経て「受給者証」が自宅に届きます。
  5. 事業所と契約して利用開始 地域のヘルパー事業所と契約を結び、実際のサービスがスタートします。

申請に必要な持ち物

  • 本人の本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 代理人(家族)の本人確認書類(運転免許証など)
  • 精神障害者保健福祉手帳(※お持ちの場合)
  • 主治医の診断書または直近の受診状況がわかるもの ※手帳がなくても、精神疾患による日常生活制限が認められれば主治医の意見書等を基に申請できる自治体が多いです。事前に窓口や主治医に確認しておくとスムーズです。
  • 印鑑

ヘルパーサービスの利用料金(自己負担上限額)

障害福祉サービスは原則「1割負担」ですが、世帯の所得に応じた月額の負担上限額が設けられています。ひと月にどれだけ利用しても、この上限を超えて請求されることはありません。

所得区分対象となる世帯状況(18歳以上)月の負担上限額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税 非課税世帯0円
一般1市町村民税 課税世帯(所得割16万円未満)
※単身で概ね年収300万〜670万円未満
9,300円
一般2市町村民税 課税世帯(所得割16万円以上)37,200円

ここが大切:18歳以上の「世帯」の範囲

18歳以上の障害福祉サービスでは、世帯の範囲は「本人+配偶者」のみで判定されます。

親や兄弟と同居していても、その収入は合算されません。 そのため、娘さんが単身(またはご本人が非課税)であれば、月額上限は「0円(自己負担なし)」になるケースが一般的です。

受給者証が届くまでの「つなぎ支援」はどうする?

申請から受給者証が手元に届くまでには、通常1〜2ヶ月程度かかります。「その間の食事が持たない」という緊急時には、以下の方法を組み合わせて乗り切ります。

① 区役所窓口で「暫定利用」を直談判する

生活が著しく困窮している場合、正式な受給者証が出る前にヘルパー利用を先行させる「暫定支給決定(みなし利用)」が認められる場合があります。

窓口で「証書が届くまでの間、暫定利用できませんか?」と必ず確認してください。

② 自治体の配食サービス・社会福祉協議会の有償ボランティア

  • 自治体配食事業: 単身で食事の準備が困難な人向けに、安否確認を兼ねてお弁当を届けてくれる制度です(非課税なら1食数百円程度)。
  • 社会福祉協議会(社協): 地域の有償ボランティア等による買い物代行や簡単な見守り支援を行っている地域があります。

③ 手間のない「冷凍宅配弁当」「置き配ネットスーパー」

  • 冷凍宅配弁当(ナッシュ、ワタミの宅食ダイレクトなど): クール便で届き、レンジで温めるだけ・容器ごと捨てられるため、洗い物が出ずうつ期に最も重宝します。
  • 生協(コープ)の個配: 玄関前に置いておいてくれる「置き配」が可能。精神障害者保健福祉手帳があれば配達手数料が無料または割引になるケースが多くあります。

うつ期を乗り切る「ストック食品」の選び方

うつ期の食事は、「栄養バランス」よりも「包丁・火を使わない」「洗い物を出さない」「寝たきりでも喉を通る」ことを最優先にします。

  • 起き上がれない時:
    • ゼリー飲料(エネルギー・ビタミン配合)
    • 高カロリー濃厚流動食飲料(メイバランス、アイソカル100など)
    • ストロー付き紙パック飲料(野菜ジュース、豆乳)
  • 少しレンジを触れる時:
    • 味付きレトルトパウチ雑炊・おかゆ
    • 具だくさんレトルト豚汁・フリーズドライスープ
    • 冷凍うどん・冷凍おにぎり
  • そのままつまめる高たんぱく食品:
    • 魚肉ソーセージ、スティックサラダチキン
    • 個包装ベビーチーズ、小分けナッツ

小さな工夫:使い捨て容器を常備する 紙コップ、使い捨てスプーン、割り箸を枕元やキッチンに置いておくだけで、「食べた後の洗い物ができない」という罪悪感やストレスから解放されます。

まとめ:一人で抱え込まず、公的な窓口を頼ってください

うつ状態にあるときは、本人も「申し訳ない」「何もできない自分が嫌だ」と深く落ち込んでしまい、助けを求める気力すら湧きません。

だからこそ、周りのご家族が制度の扉を開けてあげることが何よりの助けになります。

まずは主治医に「家事ができず困っている」と相談した上で、お住まいの区役所の障害福祉窓口へ足を運んでみてください。

#シニアブログ#3回目の結婚日記#双極性障害#ヘルパー申請#ウツ期のストック食品

コメント

タイトルとURLをコピーしました